ごあいさつ
伊勢志摩ブロック老人福祉施設協会は、三重県老人福祉施設協会に所属する公立または社会福祉法人立の老人福祉施設のうち、伊勢志摩地域(伊勢市・鳥羽市・志摩市・度会郡)に所在する21施設から成る協会です。
2000年に介護保険制度が創設されて以来、介護福祉サービスを提供する事業所や施設の数は飛躍的に増えました。特に入所施設(老人ホーム)は、営利企業や非営利団体による有料老人ホームやサービス付高齢者住宅等、その種類や内容も多岐にわたっています。施設に入所したいと考えておられる方々にとっては、選択の幅が広がった反面、施設ごとの違いがわからないといったご不満もあるのではないでしょうか。
また、2016年3月31日、改正社会福祉法が成立し、「経営組織のガバナンスの強化」、「事業運営の透明性の向上」、「財務規律の強化」、「地域における公益的な取組」をポイントに、社会福祉法人の見直しが行われました。
これを契機に、協会ではホームページを通じ、所属施設の情報を公開し、地域福祉の更なる発展に積極的に取り組むこととしています。
風光明媚で温暖な伊勢志摩地域で、安心して各種サービスを受けていただける施設をお探しになる際の一助となるよう、今後も掲載内容の充実に努めて参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
伊勢志摩ブロック老人福祉施設協会 会長
概 要
名 称 | 伊勢志摩ブロック老人福祉施設協会 |
目 的 | 老人福祉の増進に資するため、会員相互の連携と親睦を図るとともに、調査・研究・研修等を通じて施設長及び施設職員の資質の向上と地域福祉の推進を図ることを目的とする。 |
事業内容 | 施設長会議並びに研修会の開催。 相談員、介護・看護、給食部会活動、その他、目的達成に必要な事項。 |
介護保険のサービスを利用するには、お住まいの市町村に「要支援又は要介護認定」を受ける必要があり、認定結果によって受けられるサービスが異なります。ここでは簡単に要支援又は要介護認定の基準をご紹介します。
要支援1 | 立ち上がりや片足での立位保持等の複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある。排せつや食事はほとんど自分でできる。掃除などの身の回りの世話の一部に見守りや手助けが必要。 |
要支援2 | 要介護1相当の方のうち、以下の状態像に該当しない方。
①疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない。
②認知機能等の障害により、十分に説明しても予防給付の利用についての理解が困難。
③予防給付の利用が困難な身体状況にある。
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要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定で、何らかの支えが必要。食事や排泄はおおよそ一人でできる。
身だしなみや居室の掃除など、身の回りの世話になんらかの介助や見守りが必要。
問題行動や理解の低下がみられることがある。
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要介護2 | 立ち上がりや歩行が不安定で、何らかの支えが必要。食事、排泄、入浴などで一部介助が必要。
身だしなみや居室の掃除など、身の回りの世話全般に介助や見守りが必要。問題行動や理解の低下がみられることがある。
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要介護3 | 立ち上がりが自力ではできない。歩行などの移動の動作が一人でできないことがある。排泄、入浴、衣服の着脱など多くの行為が一人でできず、介助が必要。
身だしなみや居室の掃除などの動作を自分一人でできない。いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。
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要介護4 | 立ち上がりがほとんどできない。歩行などの移動の動作が一人ではできない。
日常生活能力の低下がみられ、排泄、入浴、衣服の着脱などの行為で全介助が必要となる場合が多い。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
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要介護5 | 日常生活全般について全介助が必要。
多くの問題行動や全般的な理解の低下により、意思伝達も困難になることがある。
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「老人ホーム」と一言に言ってもサービスは様々です。入所・ご利用をお考えの方の状態によっては利用できる施設が限られる場合があります。ここでは大まかな種類をご紹介します。
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養護老人ホーム
65歳以上の方で、身体・精神・環境(住宅事情や家族との関係等)および経済的理由により自宅での生活が困難な人たちが入所し、生活の援助を受ける施設です。この施設の入所は、市町村の措置の決定に基づいて行われます。
養護老人ホームは基本的に介護保険対象外の施設ですので、入所にあたり要支援又は要介護認定を受ける必要はありません。ただし、介護保険の「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」の指定を受けている養護老人ホームの場合、認定を受けていれば、介護保険サービスを利用しながら施設入所を続けることができます。
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特別養護老人ホーム
要介護3以上の方で、身体や精神に著しい障害があり、常に介護を必要とする人たち(ねたきり、認知症等)が、自宅で適切な介護を受けることが困難な場合に入り、介護を受ける施設です。この施設への入所は、施設と入所者との直接契約によります。
平成27年4月の介護保険法改正により、入所対象者が要介護3以上の方に限定されましたが、一定の要件に該当すれば、要介護1,2の方でも入所することができます。
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ケアハウス
原則60歳以上で、日常生活は自立しているが、自炊ができない程度の身体機能の低下があり、独立して生活するには不安のある人たちが入所し、食事の提供やその他日常生活上の便宜の供与を受ける施設です。この施設への入所は、施設と入所者との直接契約によります。
ケアハウスには介護サービスの付いていない一般型と介護保険の「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた介護型があり、介護型のケアハウスに入ると、施設が提供する介護サービスを利用することができます。